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浄化槽Q&A

浄化槽を設置して、きれいな水を放流するためには定期的な「保守点検、清掃、法的検査」の実施が必要となります

浄化槽Q&A

保守点検を依頼しているのに浄化槽清掃は必要なの?

清掃と保守点検とは別です!

浄化槽の清掃を怠り汚泥を溜め込みすぎると、浄化槽の機能が低下したり汚泥の流出や悪臭の原因となります。
また、槽内が詰まり、トイレやキッチンなどの水回りの排水が正常に出来なくなるなどの機能不良の原因になります。


浄化槽清掃の回数

浄化槽の清掃回数は、浄化槽法により回数が定められています
【合併浄化槽】年1回以上、引き抜き量は適正量(汚泥調整)実施
【単独浄化槽】年1回以上、引き抜き量は全量実施
        (但し全ばっ気方式は6ヵ月に1回以上、引き抜き量は全量実施)


浄化槽から小さなハエのような虫が発生しました。良い対策はないでしょうか?

沈殿分離室(槽)や嫌気濾床槽では、汚物を貯留しますので、チョウバエやウジ虫が発生することがあります。気になる場合は、持続力の長いつり下げタイプの殺虫剤がありますので、点検業者にご相談ください。


浄化槽から多量の「泡」が発生しました。何か異常でしょうか?

便器の掃除や洗濯に洗剤を多量に使用されますと「泡」が発生します。洗剤を全く流さなくても「泡」が発生することがありますが、性能上の異常ではありません。気になる場合は消泡剤がありますので、点検業者にご相談ください。


しばらく家を留守にするのですが、浄化槽の電源は切ってもよいのですか?

浄化槽の電源は絶対に切らないでください。これを切ると、浄化槽内の好気性微生物に必要な空気を送る装置であるブロワーがとまってしまい、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、合併処理浄化槽の機能を停止させることにもなります。 また、何かの理由で1年以上家を留守にするような場合には、電源を切り、清掃をしてから水を張っておくようにします。この場合は、浄化槽点検業者に相談してください。


浄化槽のマンホールの近くで臭いがすることがあります。

使用を開始してから、機能が安定するしばらくの間(2~6ヶ月)臭気がすることがあります。徐々に臭気がしなくなりますので様子をみてください。


トイレの芳香剤は使用していいのでしょうか?

トイレの芳香剤のご使用を控えることをおすすめ致します。バクテリアが死滅し浄化槽本来の浄化作用に影響を及ぼす可能性がある為、点検の際に水質悪化と見誤る事があります。
又、浄化槽の臭気と芳香剤が混合し、臭気の問題になることもあります。 お風呂の入浴剤も同じです。硫黄化合物が含まれている入浴剤(温泉薬)のご使用を控えることをおすすめ致します。 カビ取り剤は次亜塩素酸ナトリュウムなどが含まれており、消毒殺菌作用が強い為、適量を使用し使用後は少し多めの水で洗い流して下さい。


炊事や洗濯をするとき、注意する事は?

-台所では-
台所から出る調理くずや、残飯などの生ごみが浄化槽に流入すると、配管が詰まったり、浄化槽にかかる負担が大きくなり浄化能力が低下してしまいます。 揚げ物などに使用した油は、浄化槽に流さないで下さい。鍋や皿などに付着した少量の油は、紙などでふき取って下さい。油が流入すると、浄化能力が低下してしまいます。 三角コーナーや排水口には、ネットをかぶせて使用しましょう。
-洗濯のとき-
洗剤・漂白剤は適量で使いましょう。


浄化槽の上を駐車場にしたいのですが、車を停めてもいいですか?

1.以前からある浄化槽の上に車を停める場合
そのままでは浄化槽本体が車重に耐えることができないため、亀裂が入ったり破損することがあります。またマンホールの蓋が壊れることもあります。 以前からの浄化槽の上に車を停める場合には、浄化槽本体の周りを補強する工事が必要です。あわせてマンホールも耐荷重用のものに取り替えます。

2.新しく浄化槽を設置する場合
始めから浄化槽の上を駐車場にする場合には、それに耐えられる型式(支柱工事不要)の浄化槽を設置してください。
※支柱工事不要の浄化槽の場合、最大荷重は2t(2000kg)までです。


トイレでたくさんの水を流すと、浄化槽に影響がでますか?(例えば音消しのため)

浄化槽は微生物の働きにより排水をキレイにする装置なので、一度にたくさんの水を流すと微生物の処理能力が追いつかず臭いの発生する原因になります。 また流入する水の勢いで浄化槽内に堆積した汚泥が外に流れ出す可能性があります。
トイレだけでなくお風呂や台所の排水も処理する合併浄化槽の場合には、「お風呂の水を流しながら、洗濯機を動かし、台所で洗い物をする…」などいっぺんに水を流すことがないように排水の時間の調整していただくことをお勧めします。


家族2人住まいですが、浄化槽の大きさが5人槽となっています。どうしてでしょうか?

浄化槽の大きさは、お住まいになっているご家族の人数ではなく、「人槽」又は「処理対象人員」という単位で表されます。処理対象人員の計算方法は、日本工業規格として定められていて、一般的に住宅の延べ床面積により次のように分類されます。

住宅の延べ床面積:130平方メートル未満を小家族用として5人
住宅の延べ床面積:130平方メートル以上を普通住宅用として7人

この基準は建物を例えば二世帯住宅など用途別に分類して、それぞれについて建物の床面積などにより細かく人員の計算方法が示されていています。つまり、浄化槽の大きさを示す「人槽」は建物の建坪で決まります。建物が大きければ、住んでいる人、使用している人が少なくても浄化槽の「人槽」は大きくなります。


浄化槽検査のハガキが来ました。どうしたらいいのでしょうか?

浄化槽には法律で義務付けられた検査が2種類あります。浄化槽法の7条で定められた検査と11条で定められた検査で、一般的には「7条検査」「11条検査」と呼ばれています。

■7条検査(浄化槽を新たに設置した時:1回のみ)
浄化槽使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に受ける検査です。この検査は浄化槽の設置工事等・保守点検が適正に行われているかをチェックします。

■11条検査(毎年)
7条検査実施1年後から毎年1回受ける検査です。浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ浄化槽の機能に問題がないかをチェックします。

なお、この検査については指定された機関が行うことになっておりますので、詳細につきましてはハガキの送り先にお問合わせいただきますようお願いいたします。


保守点検の記録は保存しなければいけないのですか?何をどう保存しておけばよいのでしょうか?

浄化槽管理士が皆さまの浄化槽を点検した際にお渡しする「保守点検業務日誌」を必ず保存してください。この保守点検業務日誌はいわば患者のカルテにあたるもので、医師がカルテを見ながら患者の状態を把握して、適切な治療を行うのと同じように、保守点検業務日誌は浄化槽の管理状態が一目で分かる大切な記録です。また、浄化槽法第5条では、この保守点検業務日誌を、3年間保存することが義務付けられています。浄化槽の法定点検(十一条検査)の際には保守点検業務日誌が必要となりますので、ご家庭や事務所で専用の書類入れを作って保存してください。


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